大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1593 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人中野慶治の上告趣意について、

控訴審において控訴趣意として主張せず、かつ原判決中何ら判断を加えていない

事項に関する主張は、上告適法の理由にあたらないことについては、既に屡々当裁

判所の判例とするところであつて、これを改める必要を認めない。そして、所論は

まさにかゝる事項に関するものであるばかりでなく、憲法三七条一項違反を主張す

るけれども、その実質は理由なき第一審手続の単なる訴訟法違反を主張するに帰し、

適法な上告理由にあたらない。

弁護人藤原慶四郎の追加上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められないから同四一四

条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和二八年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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